長府雑記帳

長府藩における年貢の話
 
年貢の計算法

 年貢とは?
 年貢とは、今更改めて言うまでもなく、百姓にかけられる租税である。 正式には貢租と言う。これは大きく分けて、本途物成(ほんどものなり)と小物成(こものなり)とに分けられる。本途物成は本年貢とも言われ、更に分けて田にかかる本土貢、畠にかかる畠租、屋敷にかかる屋敷租に分けられる。本土貢は米で納められ、貢租の最も大きい部分を占める。他は通貨、いわゆるおカネで納められる長州では銀納である。

 本土貢とは?
 では、本土貢はどんな手続きで納めるかを見てみよう。 まず、藩の役人が来て、田の面積や、土地の状況を勘案して、この位の米が出来るであろうと認定する。このように米の生産高を決める事を石高(こくだか)の盛付(もりつけ)という。藩はこの盛り付けた石高を規準にして、その何割を納めよという命令を出す。この割合即ち年貢率のことを免(めん)という。また、この命令書、現在の納税通知書に相当するものを下札という。下札、これを何と読むか、ゲサツなのかサゲフダなのか、それともどちらでもよいのか私には分からない。本によって呼び方が違う。もともと「サゲフダ」であったものが、何時の間にか「ゲサツ」と呼ぶようになったのかも知れない。この様な例は他にも見られ頭を悩ます。
 普通、米の豊作、不作に拘らず盛り付けられた田高の何割か一定の割合の米を納める。即ち、毎年毎年米の出来具合を見てその年の年貢率を決めるような事をしない。この一定の割合は、土地の条件によって多少違うが、大体三割五分位である。即ち免が三成五分(みつなりごぶ)である。終わりに挙げる長州藩の例では三つ成三分である。このような方式を定免(じょうめん)法という。
 しかし米があまりに不作の年は、百姓の方から改めて米の出来具合を見てもらい、納める米を減らしてくれるよう願い出る事がある。長州では平年作の三割以上の減収であると認めれば、それに相当するだけの土貢米を減らしてくれる。このようなやり方を畝引検見(せびきけみ)と言う。しかし減収が三割未満であるとみとめられれば、平年作の時の時の量ほどの米を納めねばならない。このあたりは検見に来た役人の前で実際に稲を坪刈をして臼で引いて脱穀し、玄米にして坪量をし、決めることになるが、全部の田について一々やる訳にも行かないので役人のサジ加減一つで左右される事にもなる。詳しいやり方は知らないが、百姓と役人とのかけ引きで、色々と面白い話が伝わってくる。
 今ここに十石とれると認定された田があるとしよう。即ち田高が十石である。単に高十石という。定免で免は三つ成五分であるとすると、三割五分即ち三石五斗ほど年貢をとられるが、実際には、色々と付加税があって、全部で五割位になるから五石ほど米を納めねばならない。もし二割の減収であったとすると収穫は八石となる。減収は三割未満であるから例年の様に五石納めなねばならない。従って百姓の手取りは三石になる。例年なら五石ある手取りが三石にになるから四割の減収ということになり苦しい。しかし豊作の年には豊作だからと言って多くとられる事はない。その点精出して作れば、それだけ報いられる実際百姓は実によく働いた。朝食の前に牛馬の秣(まぐさ)の草を刈り、夕方は手元が見えなくなるまで孜孜営々(ししえいえい)と働いた。それどころか月の明るい夜には、月明かりをたよりに畑を耕し、稲を刈ったものだという。月のない夜には竹を割って松明(たいまつ)を作り、それを明かりにして仕事をした例もある。
 免が三つ成五分と言えば高率である。しかし、藩によっては、二つ成五分とか二つ成とか言う所があった。そんなお慈悲深い殿様が居られたのかと感心するのは少し早い。高の盛付を大きくすれば結果は同じである。例えば田高が十石で免が三つ成五分なら三石五斗の年貢高であるが、田高を十四石にし、免を二つ成五分にすれば、14×0.25=3.5となり、やはり三石五斗となる。
 実は同じ量の年貢をとっても、この様に田高を多くして、免を小さくした方が、藩として都合がよいことがあった。第一他の藩に対して聞えがよい。それに家臣に与える給領地が少なくてすみ、その分だけ藩の直轄地が増えて藩庫の収入を増やす事ができる。例えば、高一〇〇石の藩士には、一反につき二石とれる土地なら五十反即ち五町歩与えねばならないが、その田が四石とれると認定すれば半分の二・五町歩ですむ。しかしあまり田高を大きくすれば、家臣側から苦情が出るので、ほどほどという事になる。この田高の盛付け方は、時代によって大きく変化しており、一概には言えない。

※主税

 徳米(本土貢)
 田高に免(年貢率)を乗じた量の米を徳米と言う。この徳米だけ納めれば、それで終わりかと言うと、そうは行かない。色々な付加税がある。

※付加税

 a.種子利米
 藩が出来た江戸時代の初めの頃から、百姓に対し、種籾があるまいから貸してあげようという名目で種子米という米を貸付け、その利子即ち利米をとった。 これを種子利米と言った。貸付量は、最初は田高一〇〇石につき三石で、利率は年四割であったが、時代が下がるに従って利率が乱れて一様ではなくなる。「私の家では種籾は、ちゃんと毎年用意していますので、種子米を借りる必要はありません。お返しします」と言っても無駄である。藩が高利貸をしている様なもので、それを押売りならぬ押貸しで強制であった。

 b.作飯利米
 それだけではない、同じ様に田植えをする時は腹がへるだろうから、それに必要な米も貸してあげようという訳で、作飯米という名目の米を強制的に貸し付けた。これも最初は高一〇〇石につき三石程度で、利率は年三割であった。
 この利米の事を作飯利米という。これも時代が下がるに従って田の持主が変ったり、分割したり、災害にあったり、色々な土地の変動に伴い利率が乱れて来る。長府藩では、田一反につきいくらという貸付方もした。然も種子米と作飯米を一緒にして反当一斗一升を貸付け、その三割の利米をとっている。恐らく計算を簡単にするためであろう。

 c.延米
 米に限らず雑穀にしろ、油にしろ民間の売買を容量でするものには、石。斗、升、合、勺という単位を用いた。一升は六四・八二七立方寸である。この桝を京桝という。藩に年貢米を納めるにはこの桝を用いないで、特別な一斗桝を使う。この特製の一斗桝の容量は京桝の一升桝の十倍即ち京桝の一斗より少し大きく、一斗七合の大きさである。この桝を収納桝とか納め桝とか言う。

 では、米を京桝の一升桝で正確に量って収納桝にいれたら、一斗七合できっちり一杯になる筈であるが、実はそうはならない。もし米ではなく水を量って入れると、収納桝には京桝の一斗七合がきっちり入るが、米なら少し多く入って一斗八合五勺できっちり一杯になる。なぜそうなるかは別の機会に譲るとして、更に米を量る時は、杉形突分け(すぎなりつきわけ)計りという特別な計り方をする。

 そのため更に一合五勺増えて、結局収納桝の米一斗は、京桝の一斗一升に相当する。即ち年貢米の一斗というのは京桝の一斗一升のことである。この余分の一升の事を延米と言い、その三割を藩がとりあげ、七割を郡や村に戻し、村などの普請に充当した。天保二年防長をゆるがせた天保一揆が起るが、その時この杉形突分け計りが問題となり、一揆側が廃止を要求して以後行われていない。

 d.口米
 口米(くちまい)というのがある。年貢米の徴収に当る役人の雑給や、庫に納めている時にネズミに食われたりした欠損分を補うためという名目で、徳米の三%をとった。

 e.御馳走米
 また、御馳走米というのがある。これは藩への寄附である。勿論強制であって辞退は許されない。寄附であるから、藩の経済事情により、多くとったり、とらなかったりするから、その割合(率)は年によって異なる。次に挙げる長府藩の例では田高の四%をとっている。
 その他、御鷹米とか新中間米とか書いてあるのがある。名目は何であるか私には分からない。他にも、何とかかんとか色々な名目で何程かずつの米を徴収しているが、その目的や、算出基準が分からないのが多い。



実際の例

 次に天保8年10月。長府藩領伊倉村の伊左エ門の下札の例を見ていこう。
田の面積は1反25歩=1.0833反あった。

項 目 備 考
田高 反当 3石7斗5升7合
徳米(本土貢) 田高×0.33(三成三分)
口米     徳米×0.03
作飯利米     田高1石につき1.66升が元米。その0.3が利米。まとめて田高×0.005としている。
小 計 徳米+口米+作飯利米
延米     小計の0.07(杉形突分け計りは廃止)
種子元米   面積当り1斗1升貸付け
種子利米     種子元米×0.3
合米 小計+延米+種子利米
駄賃米     合米×0.0494
并米(びょうまい) 合米+駄賃米
御鷹米      
新中間米
御馳走米 田高×0.04
畔頭給米
役目米
             
総 計 并米+(御鷹米〜役目米)で田高の49.03%になる。
※その他に屋敷・山・畠などにかかる税が付加された。
 収入の約半分を税として納めていたことになる。

以上をまとめると
年貢の内訳年貢の割合

以上、長府古文書同好会の瀧本幸朗先生の講義メモをもとに作成しました。

参考文献
「山口県近世史研究要覧」  山口県文書館


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